(本基準のねらい) |
第1条 |
この基準は、「洲本市公立学校(園)におけるインターネット使用に関する要項」(平成10年4月1日)に基づき、洲本市立青雲中学校におけるインターネットの利用に関し、必要な事項を定めるものとする。 |
(インターネットの利用のねらい) |
第2条 |
生徒及び教職員は、以下に掲げるような事項をねらいとしてインターネットを利用することがでる。このほかに新たな事項が発生した場合は、関係部局と協議する。
(1)各教科や特別活動での学習 (2)地域社会との連携 (3)PTA活動
(4)教職員の研修 (5)国際理解教育の推進 (6)国内や海外の学校・諸機関との交流 |
(個人情報の保護) |
第3条 |
インターネットで個人情報を発信する場合、生徒本人及び保護者等関係者の同意を前提とする。また、その範囲は、必要最小限のものとする。 |
第4条 |
個人情報の送受信の範囲は、別表の通りとする。 |
第5条 |
ホームページ上での教科やクラブ・部活動等における生徒の作品や活動の成果を発信する際に、氏名を併記することができる。 |
第6条 |
生徒及び教職員は、受信した個人情報を編集・加工しない。また、再発信しない。 |
第7条 |
インターネットを利用して生徒の個人情報を特定の相手に対して送信する場合においても、住所、電話番号、生年月日は発信しない。 |
(教職員による指導の徹底) |
第8条 |
教職員は著作権、知的所有権に配慮し、インターネットにおける基本的モラルに留意するとともに、生徒の情報モラルの涵養を図る。 |
第9条 |
教職員は、インターネットの特性を考慮し、教育上有害な情報の取り扱い等の指導を徹底する。 |
第10条 |
発信する内容について、言語、表現方法、内容等、人権に関わる表現に考慮して発信しなければならない。 |
第11条 |
非合法な情報や公序良俗に反する情報等、学校教育において望ましくない情報の送受信が行われないようしなければならない。 |
第12条 |
インターネットに接続したコンピュータ等の機能、公共のネットワーク、あるいはインターネットに支障を与えてはならない。 |
第13条 |
インターネットを通して得られた情報における知的所有権を侵害してはならない。 |
第14条 |
インターネットを通して商用その他営利活動をしてはならない。 |
第15条 |
個人・団体を誹謗中傷する内容の情報を送発信してはならない。 |
(ホームページ上での基準の明記) |
第16条 |
本基準をホームページ上で必ず明記するものとする。 |
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「個人情報の送受信の範囲」 ○は可、×は不可、△は条件付き |
項 目 |
内 容 |
不特定の相手 |
特定の相手 |
生活基本情報 |
生徒氏名
クラス名 出席番号 性別
生年月日
年齢
住所 電話番号
クラブ・部活動名
出身小学校 |
△(※1)
×
×
×
×
×
× |
○
○
×
○
×
○
○ |
評価用資料 |
定期テストや校内テストの得点
評定
小テスト得点、提出物の評価 |
×
×
× |
×
×
× |
名簿・緊急連絡先 |
学年・学級別名簿一覧
保護者住所氏名一覧
PTA名簿
電話緊急連絡網一覧 |
×
×
×
× |
×
×
×
× |
写真 |
写真 |
○(※2) |
○ |
教育相談資料 |
教育相談資料 |
× |
× |
進路指導資料 |
進路面接結果
職業適性検査調査結果
進路希望調査
上級学校の募集人員および応募人員
上級学校の受験者数
入学試験の得点・合否・進学先 |
×
×
×
×
×
× |
×
×
×
×
×
× |
|
|
※1 教科や部活動等における生徒の作品や活動の成果を送信する際に、氏名を併記することができる。
※2 不特定の相手と送受信をする場合は、写真と氏名を同時に併記してはならない。 |
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洲本市公立学校(園)におけるインターネット使用に関する要項 |
洲本市教育委員会 |
(総 則) |
第1条 |
この要項は、洲本市立幼稚園、小学校及び中学校におけるインターネットの適正な使用及びホームページによる情報発信について、公教育実施機関として適正な運用を図るとともに個人情報を保護することを目的として定めるものである。
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(定 義) |
第2条 |
この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が識別されうるものをいう。ただし、法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体役員に関する情報(当該法人その他の機関としての情報に限る)を除く。
(2)実施機関洲本市教育長、洲本市教育委員会、洲本私立幼稚園、洲本市立小学校及び洲本市立中学校をいう。
(3)本人 個人情報から識別し得る個人をいう。
(4)公文書 実施機関の職員が職務上作成し、または受領した文書、図面及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)であって、決裁その他これに準ずる手続きが終了し、 実施機関が法令上またはその規定の定むるところにより管理しているものをいう。
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(実施機関の長の責務) |
第3条 |
実施機関におけるインターネット使用に関わる運営管理上の責務は、その実施機関の長が負うものとする。 |
(運用担当者) |
第4条 |
実施機関におけるインターネットの円滑な運用を図るため、実施機関の長は所属職員の中から情報教育担当教員を選任するものとする。
情報教育担当教員は、実施機関のインターネット活用を管理し、利用者の適切な指導助言を与え、活用の向上に努めるものとする。 |
(インターネットの使用) |
第5条 |
実施機関でのインターネットの使用については、教育活動に資する使用及び職員の研修に資する使用とする。
園児・児童・生徒によるインターネットの使用は、学校長が予め定めた教職員の指導監督のもとで行うものとする。 |
第6条 |
実施機関でのインターネットの使用については、地方公務員法第33条の法令に従い教育公務員としてふさわしくない、公序良俗に反する情報等の入手及び発信をしてはならない。 |
(実施機関によるホームページの作成) |
第7条 |
実施機関によるホームページの作成については、該当各号に定めるところによる。
(1)実施機関によるホームページの作成にあたっては、各実施機関内にホームページ作成委員会を設置し、原案の作成にあたるものとする。
(2)原案作成については、教育基本法第8条、同法第9条、地方公務員法第34条、その他教職員が遵守する必要のある法令、規則に従い作成するものとする。
(3)作成された原案については、全職員の共通理解を図り公文書として扱うものとする。
(4)ホームページの容量は、通知された範囲内とする。それ以上の容量の必要が生じたときは、協議するものとする。
(5)原案の責任は、実施機関の長にあるものとする。 |
(個人情報の保護) |
第8条 |
園児・児童・生徒及び職員に関する個人情報(個人を特定される写真情報)及び作品の使用については、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取り扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することの内容必要な措置を講ずるとともに、洲本市情報公開条例及び洲本市個人情報保護条例に従わなければならない。 |
(掲載の中止) |
第9条 |
実施機関によるホームページの運用について、協議を必要とする事項が生じた場合はその時点で、掲載を一時中止した後、対応について教育長から教育委員会の諮問するものとする。 |
第10条 |
掲載の存続に関しては、教育委員会から答申を受け、洲本市教育庁が決定する。 |
(使用時間) |
第11条 |
使用期間は通知された範囲内での使用とする。 |
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【附則】
第1条 この規定は、平成10年4月1日より施行する。
参考 教育基本法 第八条 政治教育 第九条 宗教教育
地方公務員法 第三十三条 信用失墜行為の禁止 第三十四条 守秘義務 |
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